学会賞

中部地区英語教育学会賞規定

(設置)
第1条 本会に、中部地区英語教育学会賞(以下「学会賞」という)を設ける。
(目的)
第2条 本学会員の優れた研究と実践を顕彰することにより、本学会会員の一層の研究および実践活動を奨励し、本学会の質的向上を図ることを目的とする。
(学会賞の種類)
第3条 学会賞は、論文部門賞と実践報告部門賞の2種類とする。
(候補者の選定)
第4条 学会賞の受賞候補者の選定は、紀要編集委員会が行う。審査方法を次のように定める。
  1. 紀要編集委員は担当審査論文等から、学会賞候補を論文部門、実践報告部門から各1編を限度として選び、紀要編集委員会に推薦する。
  2. 紀要編集委員会では、各紀要編集委員から推薦された論文等について総合的に審査し、各部門の受賞候補を選定する。
  3. 被審査論文等は、次の観点から審査される。
    (a) 論述の展開
    (b) 研究の方法・技術
    (c) 独創性
    (d) 英語教育への寄与
(受賞者の決定)
第5条 学会賞の受賞者の決定は、紀要編集委員会からの会長への報告に基づき、運営委員会が行う。
(学会賞の贈呈)
第6条 学会賞の贈呈は、総会において行い、賞状ならびに賞金を贈呈する。また、審議経過概要を学会紀要に発表する。
(学会賞の対象)
第7条 学会賞の対象は、当該年度の本学会紀要掲載論文並びに実践報告とする。なお、該当論文等がない場合は、その年度の授賞は行わない。
(規程の改廃)
第8条 本規程の改廃は運営委員会の議決を経るものとする。
付則
この規程は平成19年6月23日から施行する。